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草刈機レンタル 約款

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レンタル約款

第1条(総則)

  1. レンタル約款(以下「本約款」という)は、賃借人を甲、貸借人を乙として双方の契約関係について、その基本的事項を定める。
  2. 乙は、甲に対して、本約款に記載する条件にて草刈機械(以下「物件」という)のレンタルサービスを提供する。

第2条(個別契約)

  1. 物件ごとのレンタル契約(以下「個別契約」という)は、甲及び乙が本約款に基づいて行う。
  2. 個別契約において本約款と異なる事項を定めたときは、それが本約款に優先する。
  3. 個別契約に関する取り決め事項は、事前に甲及び乙が協議のうえで決定する。

第3条(個別契約の申込み)

本約款に基づき、甲は乙と物件の種類・規格・数量・使用目的・使用場所・引渡予定日・引渡返還場所・レンタル期間・料金・支払条件・輸送方法・修繕費・その他の条件について取り決めのうえ、個別契約を申し込む。

第4条(個別契約の成立)

個別契約は、甲が前第3条にしたがって申し込み(口頭による場合を含む)、乙の責任者またはその代理人がそれを承諾することによって成立する。

第5条(レンタル期間)

  1. レンタル期間は、原則として物件を乙の指定場所から出荷した日時より、乙の指定場所へ返還した日時までとする。
  2. 甲が、個別契約に定めるレンタル期間の短縮、または延長を申し出て、乙がそれを認めたときは、この期間およびレンタル料金について別途協議する。

第6条(レンタル料)

  1. レンタル料とは、基本的に物件の「賃貸借料」をいう。
  2. レンタル期間中において、物件を使用しない期間(時間)または使用できない期間(時間)があったとしても、事由の如何を問わず、甲は乙に対し、当該期間のレンタル料を支払わなければならない。
  3. レンタル料は、物件の1日8時間(9:00~18:00)以内の稼働を原則とする。この時間を超えて仕様される場合は別途レンタル料が生じる。

第7条(基本料)

甲は物件の引き渡し時に、乙の要求があれば、現場において速やかに且つ安全に使用できる状態にするため、乙が行う点検及びそれに付随する作業の費用として別途定める基本料を乙に支払う。

第8条(保証金)

  1. 甲は個別契約料と同時に、乙の要求があれば、その申し出る額の保証金を、現金またはそれに代わるもので乙に支払う。
  2. この保証金は個別契約諸条件の順守・履行の担保とし、当該個別契約終了時に清算する。

第9条(物件の引渡し)

  1. 物件の引き渡しは、原則として乙の事業所内とする。
  2. 前項以外の場所にて物件の引渡しを行う場合は、それに要する一切の責任は甲の負担とする。
  3. 甲が乙から物件の引渡しを受けたときは、乙は甲に対して納品書また納品伝票を交付し、甲は借り受けた物件に対し乙の納品書または納品伝票に署名し乙に交付する。
  4. 物件の搬出・運送・積み下ろしなどに伴う事故は、甲または甲の手配による場合は甲の責任とし、乙または乙の手配による場合は、乙の責任とする。
  5. 乙は、地震、噴火、台風、及び洪水等の自然災害、電力制限、輸送機関事故、交通制限、甲または甲の従業員ないし第三者からの妨害、その他乙に帰さない事由により、物件の引渡しが延滞、あるいは引渡しが不能となった場合、その責を問わない。

第10条(物件の検収)

  1. 甲は物件受領後直ちに、乙が発行する納品書又は納品伝票並びに法令に定められた諸資料記載の内容に基づき物件の規格・仕様・性能・機能及び数量等において検収をし、物件に瑕疵がないことを確認する。
  2. 甲は物件の不適合・不完全・不足、その他瑕疵等を発見した場合、直ちに乙に連絡する。乙が甲の連絡を受けた場合は、乙の責任において物件を修理または代替の物件を引渡す。

第11条(物件の保守管理)

  1. 甲は、善良なる管理者の注意をもって物件を保管し、関連法令を守り、物件の本来の用法・能力に従って使用し、常時正常の状態に維持管理する。そのための費用は特約のない限り、甲が負担する。
  2. 甲は、物件の使用時には、必ず取扱い方法を確認し、作業開始前には必ず始業点検を行い必要な整備を実施しなければならない。
  3. 月例自主点検などを必要とする物件については、別途特約のない限り、甲の責任と負担でこれを行う。

第12条(物件の検査)

乙は、物件の使用場所において、その使用ならびに保管の状況を検査することができる。

第13条(損害補償および担保責任)

  1. 乙は、甲に対して引渡し時において物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、甲の使用目的への適合性については責任を負わない。なお、引渡し時、直ちに物件の性能の欠陥につき通知・連絡がなかった場合、物件は正常な状態で引渡されたものとする。
  2. 物件のレンタルに関し、乙の帰すべき事由によって乙が甲に対して損害賠償製人を負う場合、個別契約におけるレンタル料相当額を上限とし、現に甲が支出した直接損害に限るものとする。
  3. 甲は、物件の設置、保管、使用によって第三者に損害を与えたときは、自己の責任において解決し、乙は一切の責任を負わない。
  4. 物件の不具合に起因して甲又は第三者に生じた間接障害、特別損害、結果的損害(作業の遅れ、手持ち、消極的利益、機会損失等)については、乙はその責任を問わない。
  5. 物件が、甲の使用方法・取扱いの不備等により損傷した場合は、修理費及び修理期間に相応したレンタル料金を保証金として甲は乙に支払う。
  6. 甲の過失、地震、噴火、台風及び洪水等の自然災害、その他原因の如何を問わず、甲にレンタル中の物件が盗難にあったり、減失したりした場合は、物件と同じ同等品を乙に返却するか、または時価相当額を甲は乙に支払う。

第14条(禁止事項)

  1. 甲は、物件を第三者に譲渡し又は担保にする等、乙の所有権を侵害する行為をしてはならない。
  2. 甲は、乙の書面による承諾を得なければ次の各号に定める行為をすることはできない。
    1. 物件に新たに装置・部品・付属品等を付着させること、又は既に付着しているものを取り外すこと。
    2. 物件の改造、あるいは性能、機能を変更すること。
    3. 物件を本来の用途以外に使用すること。
    4. 物件を、当初に納入した場所より他へ移動させること。
    5. 個別契約に基づく賃借権を他に譲渡し、又は物件を第三者に転賃すること。
    6. 物件について、質権、抵当権、譲渡担保権、その他一切の権利を設定すること。
    7. 物件に表示された所有者の表示や標識を抹消、又は取り外すこと。

第15条(通知義務)

甲、乙は次の各号のいずれかに該当した場合には、その旨を相手方にすみやかに連絡すると同時に、書面でも連絡する。

  1. 甲は物件について盗難・減失あるいは毀損等が生じたとき。
  2. 住所を移転したとき。
  3. 代表者を変更したとき。
  4. 事業の内容に重要な変更があったとき。
  5. 物件につき、他から強制執行、その他法律的・事実的侵害があったとき。

第16条(個別契約満了時の処理と物件の返還)

  1. 個別契約満了時、甲は直ちに物件を乙の事業所へ返還する。乙は、物件の返還を受けると同時に甲に受領書又は引取伝票を交付する。
  2. 返還に伴う輸送費及び物件の返還に要する一切の費用は、甲の負担とする。
  3. 物件の返還は、甲乙双方の立ち合いの上、行うこととする。ただし、甲が立ち会うことができない場合、乙の検収に異議を申し立てることができない。
  4. 物件の返還は、貸出時の状態での返還とする。返還時に毀損、汚損、欠品物が認められる場合、甲はその費用(修理費、清掃費等)を乙に支払う。

第17条(契約の解除)

下記の場合、乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合、何らかの催告をすることなく契約を解除することができる。

  1. 本約款または、個別契約条例のいずれかに違反したとき。
  2. レンタル料、修理費、その他乙に対する債務の履行を延滞したとき。
  3. レンタル利用に関して、不正な行為(違法行為または公序良俗に違反する行為等)があったとき。
  4. 物件について必要な保守・管理を行わなかったとき。
  5. 公租公課の滞納処分、他の債務について執行保全処分、強制執行、競売その他の公権力の処分を受け、若しくは破産、民事再生、会社更生の手続き開始の申し立てがあったとき、または、清算に入る等事実上営業を停止したとき。
  6. 解散、死亡若しくは制限能力者、または住所・居所が不明となったとき。
  7. 信用状態が著しく悪化し、またはその恐れがあると認められる客観的な事情が発生したとき。

第18条(契約解除等の措置)

  1. 前条の規定により、本約款および個別契約が解除された場合には、甲は直ちに物件を乙に変換するとともに、物件返還日までのレンタル料および付随する全ての費用を現金で乙に支払う。
  2. 甲が物件の即時返還をしない場合、乙は物件の保管場所に立ち入り回収し、物件の損傷、その他現状と異なる等の損害がある場合は、甲はその費用の全てを負担する。
  3. 返還、回収に伴う輸送費その他一切の費用は、甲の負担とする。
  4. 物件の返還は、甲および乙立ち合いで行い、甲がこれに立ち会わない場合、乙の検収結果に異議なきものとする。
  5. 甲は、物件の返還が終了するまで、本約款に定められた義務を履行しなければならない。
  6. 契約解除により、甲が損害を被ることがあっても、乙は全て免責とする。

第19条(中途解約)

  1. 個別契約期間中における中途解約は認めない。ただし、甲が特別の事由により申し入れ、乙がこれを認めた場合はこの限りではない。
  2. 前項において、解約が認められた場合、甲はただちに第16条の規定に基づく手続きを履行する。

第20条(解約損害金)

第17条および第19条により契約解除となり、物件返還がされた場合においても、甲は予め特約した損害金を支払う。
ただし、特約のない場合は甲乙協議のうえ、損害金・賠償金を定める。

第21条(秘密の保持)

甲及び乙は、レンタル契約に伴い知り得た一切の情報を、契約終了後も他に漏らしてはならない。

第22条(連帯保証人)

甲は、乙が要求する場合には連帯保証人を付けなければならない。連帯保証人は甲と連帯して契約上の義務を負う。

第23条(約款の有効期限)

本約款の有効期間は本日よりレンタル期間終了までとする。

第24条(公正証書)

甲及び連帯保証人は、乙から要求があった場合、いつでも契約について強制執行認条項を付した公正証書を作成することに同意し、その費用は甲の負担とする。

第25条(訴訟管轄)

本約款および個別契約に基づく甲乙間の紛争に関する管轄裁判所は、乙の本店所在地を管轄する裁判所とする。

第26条(補則)

本約款および個別契約に定めなき事項については、甲乙は誠意をもって協議し解決する。